長崎バイオパーク施設利用約款
第1条(約款の適用)
当園と、当園を利用される方(会員・非会員を問わず)との間の施設利用契約については、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めの無い事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
第2条(利用契約の成立)
本約款に定める施設利用契約は、当園を利用しようとする方が、当園の入園券または年間パスポートを購入または譲受等により所有した時点で成立するものとします。なお、入園券には、旅行代理店等が発行する旅行クーポン券その他の前売り券や、無料券等も含むものとします。
第3条(利用の拒否)
当園は次に掲げる場合において、施設の利用をお断りすることがあります。この場合、当園窓口で購入された入園券のみ、払い戻しを行います。
- 利用がこの約款によらないとき。
- 天災その他のやむを得ない理由により、当園を閉鎖したとき。
- 利用しようとする者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行う、または行おうとする恐れがあるとき。
- 利用しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- 利用しようとする者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす行為または言動を行ったとき。
- 利用しようとする者が、当園の飼育動物および施設に著しい迷惑または被害を及ぼす行為を行う、または行おうとする恐れがあるとき。
- 利用しようとする者が、当園または当園職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 利用しようとする者が、法定伝染病であると明らかに認められるとき。
- その他の理由により当園を利用されることが好ましくない事由があるとき。
第4条(開園時間及び展示内容等)
当園の開園時間およびレストランや店舗等の利用時間は当園の定めるところによります。ただし、臨時的に変更する場合があります。
天候、動植物の状態および当園の運営上の都合により、利用施設および展示内容の一部を予告無く変更または中止する場合があります。
第5条(利用継続の拒否)
当園は次に掲げる場合において、利用継続をお断りしご退園頂くことがあります。この場合、当園の運営上の都合による場合を除いて、利用料金の払い戻しは行いません。
- 法令の規定、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
- 当園職員(従業員)の指示および注意に従わなかったとき。
- 他の利用者に著しい迷惑を及ぼす行為または言動を行ったとき。
- 当園の飼育動物および施設に著しい迷惑または被害を及ぼす行為を行ったとき。
- 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
- 当園の運営上の都合によりやむを得ないとき。
- その他本約款に違背したとき。
第6条(危険防止およびルールの厳守)
当園内は出来る限り自然の状態に近づけるため、オリや柵などを少なくし、多くの動物が放し飼いになっています。利用者は危険防止のため、以下の注意事項を遵守いただくものとします。
- 動物とのふれあいかたによっては、かまれたりひっかかれたりするなど、お身体に危害が及ぶ場合や、洋服やお手回り品が汚損・破損する場合がある事を、利用者はあらかじめ承諾するものとします。
- 動物とのふれあいやエサやりの際には、パンフレットや園内で掲示している注意事項を必ずご確認の上、お守り下さい。
- 小さなお子様は、動物の目や口元に手や指先を近づける傾向がありますが、動物の行動は予測不可能であり危険も伴いますので、保護者の方は看視を怠らないよう充分ご注意下さい。
- 動物には園内で販売しているエサ以外のものは絶対に与えないで下さい。人間の食べ物は動物たちがおなかを壊したり、死に至る危険も与えます。
- 園内は所定の喫煙所以外での火気使用は厳禁します。所定の喫煙所でのマッチの燃えがら、タバコの吸いがらは、必ず良く消して灰皿にお入れ下さい。
第7条(園内への持込禁止)
園内に次に掲げるものを持ち込むことを禁止します。
- すべての動植物(ペット類を含む。但し、身体障害者補助犬は除きます)
- 悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれのあるもの、その他の危険物
- 騒音を発するもの
- 動植物に悪影響を与える機材等
- 法令により所持を禁止されているもの
- その他上記に準ずるもの
第8条(行為の禁止)
園内において次に掲げる行為は禁止します。
- 園内の動植物に対し危害を与える行為
- 園内での動植物(昆虫類や甲殻類を含みます)や岩石等の採取
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 飼育展示場等立入禁止場所への立ち入り(特に許可する場合は除きます)
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
- 法令にふれる行為
- その他常識的見地から好ましくない行為
第9条(駐車場の利用)
利用者が当園の駐車場を利用になる場合には、自己の責任の下で指定の枠内に駐車をして下さい。当園は駐車場内の事故や盗難、自動車の異常については一切の責任を負いません。
第10条(利用者の責任)
利用者の故意または過失あるいは本約款に定める事項に違背した行為により当園が損害を被った場合には、当該利用者は当園に対し、その損害を賠償していただきます。
第11条(違背の場合の責任)
利用者が第6条の他、本約款に定める事項に違背し、自らまたは第三者に傷害等の被害を発生させた場合には、当園は一切の責任を負わないものとします。
第12条(当園の責任)
当園は、本約款およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、法令等に従いその損害を賠償します。ただし、それが当園の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。当園は、万一の事故等に対処するため施設賠償責任保険に加入しております。
第13条(約款の変更)
当園は、この約款の内容を必要に応じ予告無く変更することがあります。この場合の利用条件は変更後の約款に準ずるものとします。
以上
附則 本約款は2010年8月20日より施行します。